非貿易輸入・輸出商品用の通関申告書により輸入される商品は商売目的で売買される商品ではないため、支払義務が発生せず、商品売買を反映する契約書・インボイスがない。
従い、非貿易輸入・輸出商品用の通関申告書により商品を輸入する場合、商品の代金を支払う証書がないため仕入付加価値税の控除ができない。